保険料を試算してもらおう
「任意継続組合員」と「国民健康保険加入」。どっちが良いのか迷いますよね。
損はしたくないですし。
一般的には、任意継続組合員の方が保険料が安くなることが多いようです。
ただし、世帯構成や世帯収入、また居住地により保険料は異なり、一概にどちらが良いとは言えません。
実際に私の場合は、国民健康保険の方が安価になりました。
よって、悩むよりとにかく職場の組合と居住地の役所へ行って、それぞれの保険料を試算してもらいましょう。加えて、任意継続組合員については、2年間途中での脱会の可否も確認しておきましょう。
それでは、詳しく書いていきますよ。
退職後の健康保険の選択フロー
退職後の健康保険ですが、基本的には下記のフロー図のとおりです。
エクセルで書いて貼り付けました。現役時代は、こんなフローを良く書きました。
ここで重要なのは、とにかく日本では、「国民皆保険制度」であり、文字通り全ての国民が健康保険に加入しなければなりません。
そして、現在(2020年4月)、医療費の自己負担額は、全て3割(6歳~70歳)で同額です。70歳を超えれば、負担額は下がっていきます。ありがたい制度です。(下記図参照)
更に高額療養費制度までありますから、日本で、民間の医療保険に加入する価値はほとんどないと思います。アーリーリタイアしている私はもちろん医療保険にも生命保険にも加入していません。
ここで、早期退職した方が迷うのが「任意継続組合員」か「国民健康保険」の二択です。そして、「任意継続組合員」は、退職後2年間のみしか加入できません。よって、2年が過ぎれば強制的に「国民健康保険」に加入となります。
医療費の負担額そのものは、家族も含めどちらも3割で同じですので、基本的には、掛金額の大小で選択となります。
任意継続組合のメリット、デメリット
任意継続組合のメリットとしては、加入していた組合により異なりますが、およその組合には「附加給付」があります。
上記にように医療費の負担額は3割なのですが、更に上乗せの給付金がもらえる仕組みがあります。
よって、病気がちで医療費が大きい方は、掛金額では国民健康保険でも任意継続組合の方がトータルでは、お得な場合もあります。
デメリットは、これまでの職場での手続きが必要となるので、とにかく職場との関わりを持ちたくない人は、選ばない方が良いかと思います。(実際は、退職後に職場に行く必要はほとんどありませんが。)
任意継続組合員を途中で辞められる?
任意継続組合員は、2年間のみ加入可能ですが、途中で国民健康保険に移ることは可能でしょうか?
この回答は、はっきりと分かりません。
私の組合では、いつでも途中で辞められると説明されました。よって、とりあえず任意継続へ加入もOKですよとのことでした。
しかし、ネット上で検索してみると、組合により途中での脱退は原則不可能との記載がいくつもありました。ただし、「毎月の保険料を支払わなかった時は脱会とする」との併記があり、これを逆手に脱会する方法もあるように思います。
これについては、所属されている組合へしっかりと確認されたほうが良いかと思います。特に退職2年目については、前年の収入がなくなることから、国民健康保険の保険料は一気に下がります。
これに対して、任意継続組合は、退職時の収入により保険料を算出し、2年間変更はありません。
よって、途中脱会の可否により2年間のトータル保険料は、大きく変ってきます。
掛金額の計算方法(任意継続)
正確な額を把握するには、これまで書いたように加入している組合で試算してもらいましょう。
参考までにおよその計算方法を記載します。
まずは、地方公務員の場合は、
退職した月の標準報酬月額又は平均標準報酬月額[R2年で440,000円])の低い額 × 0.08636
よって、平均標準報酬額である440,000円を採用すると、
440,000×0.08636=37,998円が1ヶ月の掛金となります。
民間ですと、組合により異なりますが、任意継続の標準報酬月額の上限は300,000円(R2)のようで、率は概ね10%、いくら収入があっても、3万弱が掛金となるようです。
公務員はかなり保険料が高いですね。
掛金額の計算方法(国民健康保険)
まずは、居住地の市役所のウェブサイトで確認しましょう。計算方法が示されていたり、しっかりとシミュレーションできるwebを作成している役所もあります。
ちなみに下記市町村のサイトでは、年齢、収入等を入力すると金額が算出できます。各市町村で算出方法は異なりますが、極端には違いませんので、参考に算出するには十分です。
ちなみに、色々なサイトで記載されている下記サイトは、市町村別に金額の算出が可能で、サイトも丁寧に作成されているのですが、肝心の算定基準が随分古いようです。また、サイトの管理者も不明です。
手続きの締め切り
任意継続組合、国民健康保険共に、資格喪失日(退職日)から20日以内
まとめ
長々と記載しましたが、あまり難しく考えずに、所属する組合と居住する役所で試算してもらうのが一番確実です。
そして、途中脱退の可否も含め必ず2年間分で比較し、経済的な方を選びましょう。
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